Q:永代使用料について教えて下さい。

Q:永代使用料について教えて下さい。現在健在の親が墓地の購入を検討しています。
もし親が亡くなった後に、長男が親の買ったお墓の管理を引き継ぐことになったら、
長男は永代使用料を新たに支払うことになるのでしょうか?

A:親御様が永代使用料を一度お支払いになられていますので、
新たに支払う必要はございません。
一般的に、永代使用料とは、子孫の代が続く限り、永代に使用する権利に対する費用ですので、
一度納めれば、代が代わるたびに必要になる費用ではございません。