承継者の義務
質問の答えとしては、
・ご先祖の供養や法要の営みと墓地・墓石の管理維持
・墓所に対して名義変更は必要です
・檀家であれば檀家を引き継ぐことになります
この3点になります。
いづれも法的な義務ではありません
お墓を受け継ぐことを承継と言い、承継した人を承継者と呼びます。
詳しく見ていくと以下のようになります。
クリックすると該当部分までスクロールします。
・承継とは
・承継者としての義務
・法要や墓地の管理
・名義変更の手続きについて
・檀家を引き継ぐ
・承継のトラブル
・承継者になる子供がいません
・子供が嫁いだので承継者がいません
・承継者になる人が誰もいません
・お墓を返還する
承継とは
承継とはお墓などの祭祀財産を受け継ぐことをいいます。
祭祀財産というのはご先祖様を祀るための財産になります。
これは民法で定められています。
(1)系譜、祭具および墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものがこれを承継する。ただし、に相続人の指定にしたがって祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。
(2)前項本文の場合において慣習が明らかでない時は、前項の権利を承継すべきものは、家庭裁判所がこれを定める。
従って、一般的な土地などの財産とは違って相続税の対象にもなりません。
誰が承継者になるべきか
これに関しても法的な決まりはありません。
相続する遺族以外が祭祀財産を承継することも可能です。
つまり他人が承継することもできるのです。
その場合は、
・承継者として指定されたこと示す書類(遺言書のように正式ではなくてもOK)
・お墓を所有する家の了承
・その親族の了承
・墓所管理人の了承
などを得る必要があるでしょう。
他人が承継者になるというのは、例外的な対応であり一般的には慣習に則って長男や配偶者が承継者となります。
話し合いによっては次男や次女が承継することも可能です。
もしも身内の話し合いでは決まらない場合は、家庭裁判所で調停してもらうことになります。
ただし、慣習から外れる場合は他人が承継者ではなくとも
・墓所管理人の了承
を得る必要はあります。
場所によっては管理規則に厳しく指定されている場合もあるので、事前に確認しておくと二度手間がないでしょう。
承継者としての義務
法要や墓地の管理
先祖の法要を営むのは承継者であるのが一般的です。
また、墓地と墓石の管理と維持が求められます。
具体的には墓地の管理料の支払いになります。
名義変更の手続きについて
これはお墓の管理人に対して行うものです。
よって、墓所によって必要な書類は異なります。
また、旧名義人と新名義人の続柄などによっても変わってきます。
ここでは一般的に名義変更で必要になるものを紹介しておきます。
- 名義変更申請書
- 旧名義人の死亡が記載された戸籍謄本
- 新名義人の戸籍謄本
- 新名義人の住民票(本籍が記載されているもの)
- 墓地使用許可証(永代使用許可証)※
- 新名義人の実印と印鑑登録証明書
永代使用許可証、墓地使用承諾書などとも言われます。墓地の使用権を取得した時に発行されます。埋葬や改装の際には提示します。墓地を変換する際にも提出します。記載内容に変更がある場合は墓地の管理者に連絡しておくと安心です。もしも失くしてしまっても再発行を依頼することができます。
また、以下のような書類も必要になる場合があります。
- 旧名義人から指定されて承継する場合、遺言書など
- 親族以外が新名義人になる場合、その理由が記載された書類
- 通常承継するべき者(長男など)の同意書
檀家を引き継ぐ
お寺のお墓の場合は、承継者は檀家の勤めも引き継ぐことになります。
具体的には、寺院の行事への参加や寺院維持のための寄進などがこれにあたります。
なお、そのお寺とは他宗派の人が承継者になるのは難しいでしょう。
例えば承継前にお墓を購入しており、宗派Aの檀家になっている場合に、いざ承継する時になり実家のお墓が宗派Bだったということが判明した場合、両方の檀家になることは難しいので話し合いによって他の人に承継してもらうなりの対応が必要になります。
もしも「過去の宗派は問いません」という管理規則があるのであれば、改葬してお墓をまとめることも考えられます。
いづれにせよ、大切なのは墓所管理人との話し合いになりますので、一度確認してみることをオススメします。
承継のトラブル
承継者になる子供がいません
戦前の民法では、長男が承継して長男夫婦のみが家墓に入るということでしたが、今は違います。
お墓の使用者が指定すれば子供や親族ではなくてもお墓を承継することができます。
一般的に墓所管理人(住職など)の了承と管理規則に抵触しないことも必要です。
規則によっては承継は血縁関係者に限られている場合があります。
子供が嫁いだので承継者がいません
結婚した娘が実家のお墓を承継することもできます。
ただし、
・姓が異なる
・宗派が異なる
という場合は墓所管理人に相談しましょう。
・実家のお墓を改葬(移動)して姓が2つ並んで刻まれた両家墓を作る
・敷地に2基の墓石を建てる
などの工夫が必要になるでしょう。
承継者になる人が誰もいません
この場合は、無縁墓になることをさけるために、共同墓型の永代供養墓に改葬することになるでしょう。
管理料を数十年分まとめて支払うことでその期間の供養を依頼できる場合もあります。
一度墓所の管理人と相談してみることをオススメします。
きっと良いアドバイスをもらえるでしょう。
承継者がいなくなったり、承継者が支払いを怠ったりして管理料が支払われなくなると無縁墓とみなされます。たとえば3年以上管理料を滞納した場合は使用権を取り消す、というような管理規則がある場合もあります。無縁墓とみなされたお墓の遺骨は墓地の管理者によって取り出されて、その墓地内の供養塔などに収められ、他の無縁仏と一緒に合祀されます。墓石も撤去されます。久しぶりに帰郷したら実家のお墓が無くなっていた、という事態にならないように墓所は1年に1度は確認または連絡を取っておくのが良いでしょう。
墓地を変換する
改葬などで既存のお墓が必要なくなる場合があります。
この場合は、遺骨を取り出して墓地を所有者に返すことになります。
返還する際には墓石を撤去して更地に戻すことが一般的です。